所有者の責任が重くなっています。

空き家って、ボロボロでも解体さえしなければ税金の優遇措置が受けられるんだよね❓

✖✖✖それは昔の話しです。✖✖✖
今は、放置空き家は「周辺の住宅の資産価値を低下させ」「放火・ゴミ投機・害虫発生」等の問題も多く国が空き家問題として対策を取っています。


以前にも、倒壊危険なボロボロ空き家を「特定空き家」として税の優遇を止めていたのだけど・・・
管理が不十分な空き家を「管理不全空き家」として、税金の優遇措置が無くなるんだ。

固定資産税が最大6倍って書いてある。そんなに払えないよ~。

国土交通省は、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で空き家を次のように定義しています。
「『空家等』とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」
つまり、1年以上住む人がいない、または使われていない状態が続いている建物は空き家に該当します。空き家の定義は「一年間人が住んでいない」となっています。 その先に管理されてない家には市町村からまずは所有者に対し、空き家の状態や必要な改善策が通知されます。たとえば、割れた窓や屋根や外壁の修繕、繁茂した草木の除去などが求められます。
蜂が巣を作ったクレームも所有者に行きます。(;^ω^) 草木が隣家にはみ出してもクレーム。家が古くなって周りの景観を損ねても迷惑。 管理をする事で、所有者さまのリスクが軽減されます。 |


テレビでボロボロの家を市役所が重機で壊したのを見たことがあるよ。~~~強制撤去❓ってヤツ❓~~~
俺、今お金無いし・・・・。おばあちゃんの荷物がゴミのようにあるだけだし・・・・。国とか。市とかが壊してくれて土地代だけ後で俺にくれたら良いからね~。放置! 放置!

えっ・・・ダメですよ・・・。
解体費用や屋敷内の残留物撤去費用を払うのは持ち主さんですからね。